HOME > 業務内容 > 電気設備の保安業務

電気設備の保安業務

お客様の電気設備保安業務をお引き受けします。

電気設備の設置者には電気設備を安全に運用するため、電気主任技術者の選任などが義務付けられています。 しかしそれは大きな経済的負担となります。

私たちは「外部委託制度」に基づき、お客様の電気設備保安業務をお引き受けします。
これにより経済的負担は小さくなります。

私たちは広島市殿の設備をはじめ、色々な電気設備の点検、工事を30年以上にわたって培ってきた信用と実績があります。

1.日常点検

電気を止めないで電気設備の運転状況について外部点検を行い、異常の有無を調査します。
この業務は毎月1回点検(設備の内容、条件によっては隔月・3ヶ月に1回)を実施します。

2.定期点検

原則として設備停電をして機器・回路の点検・測定・試験を行い、異常の有無を確認します。この業務は年1回実施します。

3.臨時点検

事故または事故発生の恐れがある場合には、必要に応じて電気設備の点検・測定を行い異常の有無を確認します。

4.工事中における点検

 電気設備の工事中は、日常点検を週1回実施し、異常の有無を確認します。合わせて、現場の安全確保を確認します。

5.竣工検査

電気設備を新築された場合、電気設備基準に適合しているか各種試験を実施します。

6.主な試験業務

高圧機器点検、絶縁抵抗測定、蓄電池設備点検、絶縁耐力試験、保護継電器試験、自家用発電機点検、接地抵抗測定、シーケンス試験、安全用具等の点検、その他にもご依頼があれば対応させていただきます。

漏電調査に訪問する際には

  • 自家用電気工作物を電気設備技術基準に適合するように維持すること。
  • 自家用電気工作物の工事・維持・運用の保安を確保するため、保安規定を定めこれを守ること。
  • 自家用電気工作物の工事・維持運用に関する保安監督のため電気主任技術者を選任すること。
    ただし、電圧7000V以下の需要設備、1000KW未満の発電所などでは、保安業務を専門に行っている個人・法人と保安管理業務の契約を結び、保安監督部長の承認を受けることで、選任が不要になる「外部委託制度」があります。